・財産の相続指定
 ・普通方式遺言
 ・特別方式遺言
 ・効力や取り消し
 ・遺言の執行

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遺言とは

遺言とは、死後の法律関係を定めるだめの最終意思の表示のことをいい、主に遺言者の遺産の分配等について分配を明らかにしたり、遺産の使い道を指定するものであることが多い。


遺言の残し方 

遺言は民法に定める方式に従わなければすることができない要式行為であり、方式に違反する遺言は無効である。なお、遺言が効力を持つのは、遺言者の死亡後である。

遺言は、満15才以上の者であれば誰でも遺言することができる。

また、遺言は本人の最終意思を確認するものであり、代理に親しまない行為であるので未成年者や成年被後見人、被補助人が遺言する場合であっても、その保護者が同意権や取消権を行使することはできない。

遺言のメリット 

特定の遺産を特定の相続人に相続させる旨の遺言は、遺産分割方法の指定と解するという判例がある。

これにより、当該遺産が不動産である場合、当該相続人が単独で登記手続きをすることができるとされている。

この遺言により不動産を取得した相続人は、他の相続人の債務者による相続財産の差し押さえを未然に防ぐことができるというメリットもある。



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